第1条 常勤役員の在任は原則として65歳までとする。
第2条 非常勤役員の在任は原則として70歳までとする。
第3条 基準年齢到達以前においても、退任することがある。
第4条 任期途中で基準年齢に到達した場合は次の総会で退任する。
(補足)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会により別途定める。
附則