社団法人 都市環境エネルギー協会(イ)役員在任年齢に関する規程

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第1条 常勤役員の在任は原則として65歳までとする。

第2条 非常勤役員の在任は原則として70歳までとする。

第3条 基準年齢到達以前においても、退任することがある。

第4条 任期途中で基準年齢に到達した場合は次の総会で退任する。

(補足)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会により別途定める。

 

附則

  1. この規程は平成 15 年 6 月1日から施行する。
  2. (イ)この改定は平成19年3月29日から施行する。

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