社団法人 都市環境エネルギー協会(イ)常勤役員報酬規程 |
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(目的) 第1条 この規程は ( 社 ) 都市環境エネルギー協会(ロ) 定款第 12 条に定める常勤役員の報酬について定めるものである。 (意義) 第2条 役員報酬とは、本協会が常勤役員に対してその業務の対価として支払うものをいう。 (報酬の額) 第3条
別表:常勤役員年間報酬額 (ホ) (単位:千円)
*月額報酬:年間報酬額÷ 17 (千円未満切り上げ) * 6 月及び 12 月の支払いは月額の報酬分に加え年間報酬額÷ 17 × 2.5 (年間 2 回 千円未満切り上げ)を支払うものとする。 (通勤費用の取り扱い) 第4条 役員には、その通勤の実態に応じて通勤費用を支給する。 (役員報酬の支払いと控除) 第5条
( 補足 ) 第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会により別途定める。 (附則) 第1条 常勤役員の年齢が57歳に到達した時点において、原則としてその報酬を3号俸下げるものとする。 第2条 常勤役員の年齢が60歳に到達した時点において、原則としてその報酬を2号俸下げるものとする。 第3条
以上 |
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