定款

一般社団法人 都市環境エネルギー協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人都市環境エネルギー協会(以下「本協会」という。)と称する。
2 本協会の英文名称は、JAPAN DISTRICT HEATING & COOLING ASSOCIATION とする。
(事務所)
第2条
本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本協会は、総会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本協会は地域冷暖房をはじめとする都市熱供給処理システムの活用により、都市計画、都市整備と都市のエネルギー利用との調和を図り、都市熱環境の最適化と省エネルギー型都市の実現を通して国民生活向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
本協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)地域冷暖房をはじめとする都市熱供給処理システム及び都市のエネルギー利用に係る調査研究
(2)地域冷暖房をはじめとする都市熱供給処理システム導入に係る支援
(3)地域冷暖房をはじめとする都市熱供給処理システム導入に係る情報の収集、管理及び提供
(4)地域冷暖房をはじめとする都市熱供給処理システム導入に関する普及啓発
(5)地域冷暖房をはじめとする都市熱供給処理システム導入のための関係団体に対する協力、要望及び提言
(6)第1号に掲げる事業に関する業務の受託
(7)前条の目的の達成に必要な運営資金を調達するための収益事業
(8)その他本協会の目的を達するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(種別)
第5条
本協会の会員は、次の5種とし、第1種正会員及び第2種正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)第1種正会員:本協会の目的、事業に賛同して入会した法人又は団体
(2)第2種正会員:本協会の目的、事業に関する学識経験を有する者で、本協会の目的に賛同して入会したもの
(3)賛助会員:本協会の目的、事業に賛同し、賛助するために入会した個人、法人又は団体
(4)特別会員:本協会の目的、事業に賛同し、入会した学会又は団体
(5)名誉会員:本協会に功労のあった者又は学識経験を有するもので総会において推薦されたもの
2 法人又は団体である会員は本協会で代表者として権利を行使する者を、届け出なければならない。
(入会)
第6条
正会員、賛助会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、理事長が申込者に通知するものとする。
3 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(会費)
第7条
正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条
正会員、賛助会員及び特別会員は、理事会の議決を経て理事長が別に定める退会届けを理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除名)
第9条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき。
(会員資格の喪失)
第10条
会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅した時。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条
既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(種別)
第12条
本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第13条
総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第14条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
通常総会として、毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも2週間前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第17条
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第18条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第19条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第21条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の代理人は、その代理権を証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
3 第1 項の場合における18条及び前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第22条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名及び押印をしなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第23条
本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事18名以上30名以内
(2) 監事2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、6名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、総会において正会員(法人又は団体の場合にあっては、代表者として権利を行使する者)の中から選任する。ただし、理事3名以内及び監事1名は、正会員以外の者から選任することができる。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本協会の常務を統括する。
5 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、それぞれ前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2 項に関する必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(責任の免除又は限定)
第30条
本協会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び参与)
第31条
本協会に、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本協会の事業及び運営に関する重要な事項について理事長の諮問に応じて意見を述べる。
4 顧問及び参与には、第27条第1項及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」及び「理事」とあるのは「顧問」又は「参与」と読み替えるものとする。
5 参与は、本協会の業務のうち、理事長が定める特定の事項について意見を述べる。

第6章 理事会

(構成)
第32条
本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第34条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。
4 第26条第3項の報告を行うため、監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 前2 項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求した理事又は監事は、自ら理事会を招集することができる。
(議長)
第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第37条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25 条第5 項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 委員会

(設置等)
第39条
本協会に、業務の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(財産の管理)
第40条
本協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(基本財産)
第41条
次の各号の財産は、本協会の基本財産とする。
(1) 理事会の決議により基本財産に繰り入れることとされた財産
(2) 寄付者から基本財産に繰り入れることとされた財産
2 前項の財産は、本協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第42条
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条
本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
第44条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条
本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第46条
本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条

本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第49条

本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第50条

本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免し、事務局長は理事会の決議を経て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別途定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第51条

本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補則

(細則)
第52条

この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記
    の日から施行する。
  • 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 本協会の最初の代表理事は尾島俊雄とし、最初の副理事長は宇喜多晴郎、夏井博史、舛田直之、村木茂、野原文男とし、最初の業務執行理事は長瀬龍彦とする。

都市環境エネルギー協会について

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