役員退職慰労金支給規程

一般社団都市環境エネルギー協会役員退職慰労金規程

(目的)
第1条
この規程は常勤役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条
1.この規程は常勤の役員に適用する。
2.退職慰労金は役員として円満に勤務し、辞任等により退職したものに支給する。(その者が死亡した場合は、その遺族に支給する。)
3.役員が定款第16条(2)の規程により解任された時は、退職金を支給しない。
3.協会の財務状況により、理事長及び副理事長合議の上減額すること、あるいは支給しないこともある。
(特別功労金)
第3条
協会に対し顕著な貢献があった場合、理事長及び副理事長合議の上 退職金の50%を限度に特別功労金を支給する
(支給基準)
第4条
退職慰労金は退職の日におけるその者の基本給月額にその者の勤続年数を乗じ、さらに100分の60を乗じて得た金額とする。
*計算式:基本給月額 × 勤続年数 × 0.6
(補則)
第5条
1.この規程に定めるもののほかは、職員退職金規程に準ずるものとする。
2.そのほか必要な事項は理事会が別途定める。
附則
1.この規程は平成15年6月1日から施行する。
2.この改定は平成19年3月29日から施行する。
3.この改定は一般社団法人都市環境エネルギー協会の移行登記日から施行する。

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